投稿日:2008-07-10 Thu
先日、ご報告したローカル・マニフェスト推進地方議員連盟のシンポジュウムで採択された
大会宣言の全文を掲載します。
ローカル・マニフェスト型政治の確立のため、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は
自ら率先し、公職選挙法改正運動に取り組んできた。昨年の統一地方選挙においては、首長選挙に対しマニフェストが解禁されたものの、地方議員には未だその配布が認められず、地方議会における
マニフェスト型政治の実現には多くの障壁が残った。また、二元代表制の一翼を担う地方議会が真の地方政府を確立していくためには、更なる議会改革に取組み、互いに切磋琢磨した善政競争を行っていく必要がある。
ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は、地方議会におけるマニフェスト型政治実現のため、以下宣言をし、行動する。
記
1.有権者がマニフェストを入手しやすくなるよう。告示前後を問わず、選挙事務所、演説会場、街頭演説の場所、マニフェスト型公開討論会会場、政党本部及び支部等でのローカル・マニフェストの頒布をより一層拡大すること。
2.公職選挙法142条に規定されている法定ビラは、現行、衆参両院候補者、首長候補者には候補者個人で頒布することが認められているが、地方議員選挙においても適用できるようにすること。
3.告示前後を問わず、ローカル・マニフェストのホームページでの公開、メールでの配信を可能にすること。また、告示後も候補者のホームページの更新を可能にすること。
4.地方議会の議長選挙のあり方を見直し、マニフェスト型の議長選挙を普及すること。
5.地方議会に於けるマニフェスト型政治実現のため、議会の自主性・自立性確保と権限強化を行い、議長に議会の招集権や議会費の予算執行権などを付与することにより、議長権限を強化すること。
以上
平成20年7月6日
ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟
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